私たちは、コミュニケーションを大切にして、デリケートなお客様のお悩み・状況を解きほぐしていきます。どうぞご相談くださいませ。
皆さまは、「相続争いは、財産がたくさんある人だけの問題だ」と思っていませんか。
そうではありません。
実際の相続争いの割合は、財産が1千万円以下の場合が30%、5千万円以下の場合が75%と、ほとんどの相続争いは、財産額5千万円以下なのです。
財産が少なければ、それだけ相続人の取得する財産が、切実なものとなります。
備えあれば憂いなし! 皆さまも円満な相続を目指して、準備を始めてください。
遺言書がない場合、亡くなった方の財産をどう分けるかは、相続人全員の話し合いによって決めます。これを遺産分割協議といいます。
ただし、この遺産分割協議は、なかなか話し合いが難しいものです。
最近では、相続人がそれぞれの権利を主張し合って、挙句の果てが、裁判沙汰ということも少なくありません。
そうした相続争いを防ぐには、遺言書を作成することが1番有効です。
なぜならば、遺言書があれば遺産分割協議は不要で、相続人が話し合う必要もないからです。
世の中には、相続をきかっけに兄弟仲が悪くなったという話をよく聞きます。財産に関する話し合いは非常に難しいものです。1つ間違えば、感情がこじれて争いになります。
このような、相続人間での話し合いをしなくて済むため、遺言書を作成することは、相続争いを防ぐ1番有効な対策です。
1年に1度、ご自身の財産内容をチェックし、把握してください。
金融資産はどれくらいあるのか、自宅や不動産の価値はいくらか、借入金やローンの残高はどれくらいあるのか、などです。
特に、不動産が多く金融資産が少ない方は、不動産を相続人にうまく配分できるか、相続税の支払いは手持ちの金融資産で足りるか、などを検討する必要があります。
これらの問題を、未解決のままにしておくと、相続人にとっては大変大きな負担となり、かつ、相続争いのもとにもなります。
不動産については、①ご自宅など将来にわたり保有する不動産、②アパートなど収益をかせぐための不動産、③駐車場など将来的には売却して相続税の支払いなどに充てる不動産、などに色分けしておくことも大切です。
また、相続税納税分の金銭や相続人に配分するための金銭をあらかじめ確保するため、不動産の一部を生前に売却して、現金化しておくことも大切です。
平成27年1月からの相続税法の改正により、相続税が課税される方が、大幅に増加しました。
思いもよらぬ相続税がかかることは、相続人にとっては、大変大きな負担となります。
特に、金融資産が少なく、不動産を売却して相続税を払わなければならない場合は大変です。
相続税の納税期限は、相続開始の翌日から10カ月以内なので、それまでに測量や境界確定、購入者を見つけて、売買契約などを行わなければなりません。
相続のときに慌てないために、相続税がかかるのか、かかる場合はいくらくらいか、を把握しておきましょう。
相続税の試算についても、私どもに、お気軽にご相談ください。
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