私たちは、コミュニケーションを大切にして、デリケートなお客様のお悩み・状況を解きほぐしていきます。どうぞご相談くださいませ。
こちらでは、身近で簡単にできる相続税対策ついて、ご案内いたします。
なお、今回ご紹介するのは、多くの皆さまがご活用できる節税策です。
不動産を多くお持ちの方や、金融資産を多くお持ちの方などは、所有している財産ごとに、それぞれの節税策がありますので、是非、私どもにお気軽にご相談ください。
生前贈与とは、生前に自身の意思で、相続人等に財産を渡すことをいいます。
自分の配偶者や子供に生前贈与を行なうことにより、死亡時の財産が少なくなるため、相続税の節税策として大変多く利用されます。
ただし、贈与税の税率は相続税の税率よりも高いので、生前贈与を行う場合には、贈与税が非課税となる制度や、贈与の税率が軽減される制度を利用するのが一般的です。
1.基礎控除を活用した生前贈与
贈与税には、贈与を受ける方1人当たり、年間110万円までの基礎控除があります。
例) 長男に110万円を贈与
二男に110万円を贈与 この例では、年間で440万円が
孫Aに110万円を贈与 無税で子供や孫に贈与できます。
孫Bに110万円を贈与
2.生前贈与の注意点
贈与は、その贈与に関して、贈与する人と贈与を受ける人との間で合意があること、贈与財産が贈与を受ける人のものになること、の2点が必要です。
そのためには、次のことに注意して贈与を進める必要があります。
① 贈与する人と贈与を受ける人との間での贈与事実の合意、または贈与契約書を作成
② お金は贈与する人から贈与を受ける人の口座に振り込み、振り込まれた記録を残す
③ 預金通帳や印鑑などは、贈与を受けた人が管理する
④ 贈与を受けた人の姓や住所の変更があった場合、直ちに、新しい姓や住所に預金情報
を変更する
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行なわれた場合、基礎控除110万円に加え、最高2,000万円まで控除できるという特例です。
婚姻期間20年以上の仲の良い、いわゆる“おしどり夫婦”に適用されるため、この贈与は『おしどり贈与』とも言われています。
1.控 除 額
控 除 額 = 110万円(基礎控除) + 2,000万円 = 2,110万円
2.適用要件
① 婚姻期間が20年以上の夫婦間での贈与であること
② 贈与財産が居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭であること
③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた者が居住し、その後も引き続き
居住すること
生命保険をかけて、被保険者が死亡した場合、相続人が受け取る死亡保険金には、相続税が非課税となる非課税枠があります。
相続人が銀行預金などを相続すれば、相続税の課税財産となりますが、同じ金額を死亡保険金として受け取れば、非課税枠の範囲内であれば、相続税はかからないことになります。
死亡保険金の非課税枠
500万円 × 法定相続人の数
【例】相続人:妻、子供3名(長男・二男・三男)の合計4名
500万円 × 4人 = 2,000万円(非課税枠)
相続人が受領する死亡保険金のうち、2,000万円が非課税となります。
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