私たちは、コミュニケーションを大切にして、デリケートなお客様のお悩み・状況を解きほぐしていきます。どうぞご相談くださいませ。
ここでは、私どもの強みについて、詳しくご説明いたします。
私ども税理士事務所相続ブレインは、相続を専門に行っている税理士事務所です。
また、パートナー企業とも連携し、相続発生後に必要となる、不動産の相続登記、金融機関の煩雑な相続手続き、そして相続税納税のための不動産売却に至るまで、相続に必要な全ての手続きを、お客さまに代わって行ない、お客さまの時間的・心身的ご負担を軽減いたします。
税理士事務所相続ブレインは、相続に特化した 「相続の専門家」です。
相続税の申告・金融機関の相続手続・不動産の登記・遺言書の作成といった、相続に関することを 最も得意としております。
また、相続は全てのご面談が重要なので、私どもは初回から経験豊富なベテラン税理士がご面談させていただきます。
相続税申告の前に、まず相続人がやらなければならないこと、それは遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合う「遺産分割協議」です。
「争族」とならないために、相続手続の中で一番大切な事と言っても過言ではありません。
しかし、実際には「何を、どのように話し合ってよいか分からない」という方がほとんどです。
私どもは、長年に亘り多くの相続に携わった経験を活かし、民法や税法等の一般論だけではなく、お客様の個別事情を一番大切にして、相続人の皆様にご満足いただけるよう、遺産分割を安心サポートいたします。
相続税の税務調査は「4件に1件」。
私どもは、税務調査を極力回避するため、全ての案件に、税理士法33条の「書面添付」を標準装備しています。
書面添付とは、税務署が税務調査で重点調査する事項を、予め税理士が調査・確認し、それらを書面にして、相続税申告書に添付するものです。
この書面添付により、税務署からの信頼も高まり、税務調査の回避・軽減につながります。
私どもは、相続税申告書の作成段階から、税務調査対策にも、万全の対応を行います。
昨今、社員の福利厚生に力を入れる企業が、大変増えています。
特に、相続の問題は、社員の皆様にとっても、身近で非常に関心の高いことです。
私どもは、上場企業をはじめとする多くの企業から、相続の専門税理士として認定いただき、社員の皆様の相続に関するお手伝いをさせていただいております。
私どもは、企業と協力し、相続のお手伝いを通じて、社員の皆様の福利厚生にも力を注いでおります。
オフィスは、横浜駅徒歩1分、横浜駅東口の横浜スカイビル20階(横浜そごうの隣のビル)。
くつろいだ雰囲気で、ゆっくりとご相談いただけるご相談ルームをご用意しております。
また、ご自宅等でご面談をご希望のお客様には、横浜市全域、横浜市近郊の出張面談も無料です。
平日は夜21時までご面談可能。 お仕事帰りのお客様にも大変便利で、多くのお客様にお越しいただいております。
土曜日・日曜日・祝日のご面談も可能です。
また、ご自宅等でご面談をご希望のお客様には、横浜市全域、横浜市近郊の出張面談も無料です。
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