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あなたには遺言が必要です!

あなたには遺言が必要です!

遺言が必要な方とは、どういう人でしょう。

特別な家族関係にある方や、多くの財産をお持ちの方だけではありません。

ごく普通の家族の方でも、それぞれのご事情に合った遺産の分割を望まれる方は、誰でも遺言は必要です。

以下では、具体的に遺言が必要な方の例をご紹介しましょう。

是非、皆さまもチェックしてみてください。

妻の老後の生活を第一に考えたい方

お子さまがいる場合、民法に定める奥様(妻)の法定相続分は1/2です。でも、本当に1/2の相続分で、奥様の老後の生活は大丈夫でしょうか。

【例】夫の遺産 5,000万円

 (内訳)・自  宅:2,500万円(1/2)  ⇒ 奥様へ

     ・金融資産:2,500万円(1/2)⇒ 子供へ

このケースは、夫の遺産が5,000万円で、内訳は自宅が2,500万円、金融資産が2,500万円と、ごく普通にあるケースです。

奥様は、老後の生活の拠点として、まず自宅を取得します。そうすると、自宅だけですでに法定相続分の1/2になってしまい、金融資産は全て子供たちに行ってしまいます。

奥様自身が多くの金融資産を持っている場合は別ですが、このように法定相続分どおりに分割すると、多くのケースで奥様の老後の生活に問題が生じてしまいます。

お子さまたちは、これからもいろいろとお金を稼ぐことができますが、奥様がこれからお金を稼ぐのはなかなか難しいのが現実です。相続でご主人さまから取得する金融資産が、唯一の今後の生活資金となるかもしれません。

従って、奥様の老後の生活を第一に考え奥様に自宅+老後の生活に困らないだけの金融資産を相続させる遺言を、ご主人さまが作成するケースが非常に増えています。

このケースでは、例えば、「奥様にはご自宅と金融資産1,250万円を相続させ、子供たちには金融資産の残りの1,250万円を相続させる」とする遺言です。

この奥様の老後の生活を第一に考える遺言は、最近非常に多い遺言です。是非、皆さまもご検討してみてください。

お子さまのいないご夫婦の方

「お子さまのいないご夫婦の方は、絶対、遺言が必要です!」ということを、聞かれたことがありますか。

お子さまのいないご夫婦の場合、例えばご主人さまが死亡したとき、ご主人さまの遺産をもらう権利がある相続人は誰でしょう。

奥様でしょうか。正解は奥様だけではありません。

奥様に加え、ご主人さまの兄弟も、ご主人さまの遺産をもらう権利者となります。そして、仮に、ご主人さまの兄弟が死亡していた場合には、その子ども、すなわち、ご主人さまの甥や姪も、遺産をもらう権利者となります。

この場合、もし遺言書がなければ、奥様はご主人さまの兄弟、場合によってはご主人さまの甥や姪も含めて、遺産の分割協議をしなければなりません。

昔は今と違って、兄弟が多いことがよくあります。それに、甥や姪も加わったら、何人の方と遺産分割の協議をしなければならないか。時間的にも心体的にも、奥様にとって非常に大きな負担となります。

従って、このような場合には、ご主人さまが「私の財産はすべて妻に相続させる」という遺言書を作成するのです。そうすれば、ご主人さまの兄弟やご主人の甥・姪などが出てくる余地はなく、すべての遺産が奥様のものになります。

また、同様に、奥様が死亡した場合も、奥様の遺産は、ご主人さまだけでなく、奥様の兄弟、場合によっては奥様の甥や姪も、遺産をもらう権利者として登場します。

そのため、お子さまのいないご夫婦の場合、ご主人さまは奥様に対し「私の財産はすべて妻に相続させる」という遺言書を書き、奥様もご主人さまに対し「私の財産はすべて夫に相続させる」という遺言書を書きます。

すなわち、ご夫婦がお互いに、相手に全財産を相続させるという遺言書を作成するのです。こうすることによって、はじめて、ご夫婦の財産がご夫婦だけのものとなります。

お子さまのいないご夫婦の方は、必ず遺言書を作成してください。

親の面倒を看た人に多くの財産をあげたい方

よくお受けする質問に「私は親の面倒を看ているんですが、そういう場合、相続のときに財産を多くもらって当然ですよね」というのがあります。

残念ながら、財産を多くもらえるのが当然ではありません。

法律上は、寄与分という考え方もあり、親の財産の形成に寄与した場合、遺産分割の際には、その寄与分が考慮される場合もあります。

しかし、単に同居して面倒を看ただけでは、親の財産の形成に寄与したとは認定されず、寄与分も認められないケースが多いのが現実です。

かえって、親の所有する家に同居していた場合などは、家賃分や食費分について、親から特別の利益を得ていたと判断される場合もあります。

従って、面倒を看てくれた子供などに多くの財産を相続させたい場合には、必ず遺言書でその旨を書いておく必要があります。

面倒を看てくれた方への恩返しのためにも、是非、遺言書を書いてください。

事業を継ぐ後継者に多くの財産をあげたい方

事業を引き継ぐためには、その事業に伴って、営業所などの不動産や、相応の金融資産を合せて引き継ぐ必要があります。

例えば、事業を引き継ぐ長男と、事業を引き継がないサラリーマンの二男の場合、親の遺産はどのように分けたらよいでしょうか。

事業を引き継ぐ長男が多くもらうのはよいとしても、長男と二男がもらう財産の比率は、6:4でしょうか、7:3でしょうか、それとも8:2でしょうか。

これは非常に難しい問題で、当事者である長男と二男が話し合っても、すんなりとまとまるものではありません。場合によっては、感情がこじれて争いになりかねません。

こういう場合には、やはり、社長であるご主人さまが遺言書を作成して、しっかりと遺産分割に関する考え方を示しておく必要があります。

遺言書を作成することが、事業を円滑に承継するための必須条件であり、また、社長としての最後の大きな仕事です。

相続人同士が不仲の場合

互いに不仲の相続人同士が、遺産分割協議を行うことは大変難しいことです。

内容がお金に関することだけに、通常の話し合い以上に、難しくなります。

「言った、言わない」、「売り言葉に、買い言葉」。そこに、双方の配偶者や関係のない身内が加わる。 そして、相続をきかっけに、より一層不仲になる。

このような場合、遺言なしで遺産を遺すことは、相続人の不仲に、さらに火に油を注ぐようなものです。

備えあれば、憂いなし。相続人のためにも、是非、遺言を検討してみてください。

離婚・再婚をされた方

再婚された方は、ご自身に遺言が必要かどうか、是非、一度チェックしてみてください。

例えば、前のご結婚のときのお子さまと、再婚後のお子さまがいる場合、遺言書がなければ、このお2人のお子さまが話し合って、遺産分割協議をしなければなりません。

再婚の時期等にもよりますが、父親や母親の違う子供同士というのは、複雑な感情がある場合もあります。しかし、遺産分割協議では、嫌でも顔を合わせ話し合う必要があります。

最近は離婚も珍しいことではなくなりましたが、離婚をした場合、配偶者は夫婦関係の解消とともに相続人としての地位もなくなりますが、子供はたとえ夫婦が離婚したとしても、相続人としての地位は残ります。

離婚や再婚をされた方は、誰が相続人になるのかをご確認の上、ご自身に遺言が必要かどうかを、是非チェックしてみてください。

相続人が海外に居住・音信不通の場合

遺産分割協議は、たとえ、相続人が海外に居住していたり、音信不通であったとしても、その者を含めた全員で、行わなければなりません。

現実問題として、海外居住者が遺産分割協議のために何度も帰国したり、音信不通の方の居所を探したりするのは、非常に困難で、かつ時間もかかります。そして、この間、相続手続は滞ったままとなるのです。

最近では、グローバル化に伴い、仕事で海外に居住される相続人の方も、非常に増えています。そのような方の負担を軽減する意味でも、是非、遺言を検討してみてください。

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