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税理士事務所 相続ブレイン(横浜市)

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相続税の基礎知識

こちらでは、相続税に関する基礎知識について、ご案内いたします。

平成27年1月からの相続税法の改正により、相続税が課税される方が、大幅に増加しました。

神奈川県を含む東京国税局管内では、相続税の申告が必要な方の割合は17.6%と、改正前の年と比較して1.7倍に増えました。

相続税対策は、誰もが避けて通れない課題になってきました。皆さまご自身のケースについても、是非、ご確認してみてください。

相続税の基礎控除とは

相続税は、人の死亡により、その亡くなった人(被相続人)の遺した遺産を、その相続人が取得したときに課税される税金です。

ただし、相続税には基礎控除があり、被相続人の財産の評価額が、基礎控除の金額以下であれば、相続税はかからず、相続税の申告も必要ありません。

この基礎控除の金額が、平成27年1月から40%も引き下げられ、 次のようになりました。

 
  

基礎控除 = 3,000万円 +(600万円×法定相続人の数)

           <具体的な基礎控除の金額>         単位:万円

法定相続人の数1人2人3人4人5人
基礎控除の金額3,6004,2004,8005,4006,000

なお、相続財産の評価額が、基礎控除の金額を超える場合でも、申告をすることにより相続税の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)が使える場合には、相続税のかからないケースもあります。

相続財産とは

Q)私の相続財産っていくらになるの?

A)相続税がかかるのか、また相続税がいくらになるのかは、相続財産の価額によって決まります。財産の価値をどう評価するかは、財産の種類別に一定の基準が設けられています。

【相続財産の評価の原則と基準】

相続税法では、ごく一部の財産について特別な評価方法を定めた上で、その他の財産は、死亡日の時価によると定めています。

但し、何を「時価」とするかは、それぞれ人により見解の違いが生じてしまうため、国税庁では「財産評価基本通達」によって、個々の財産について、具体的な評価方法を示しています。

そこで、実際には、この「財産評価基本通達」に定められた方法によって、各財産の評価を行うことになります。

【おもな課税財産】

相続財産には、相続や遺贈によって取得する全てのものが含まれます。

相続税がかかる財産は、次の3つです。                        ①本来の相続財産(被相続人が所有していた財産)                   ②みなし相続財産(相続財産とみなして課税される財産)                ③一定の贈与財産(相続財産に持ち戻して課税される財産)

それでは、この3つの財産について、具体的に見ていきましょう。

 1.本来の課税財産

種  類

内   容

土  地

宅地、田、畑、山林 など

家  屋

居住用家屋、貸家、倉庫、庭園設備 など

事業用財産

機械、器具、商品、製品、原材料 など

有価証券

株式、出資金、公社債 など

預金・預貯金

預金、預貯金、小切手、投資信託 など

家庭用財産

家具、自動車、書画・骨董品、貴金属、電話加入権 など

その他財産

生命保険、退職金、ゴルフ会員権、貸付金、未収金 など

 

2.みなし相続財産

これは、本来は被相続人の相続財産ではありませんが、相続税法上は、相続財産とみなして課税されるという財産です。これには、次の2つがあります。

(1)死亡保険金・死亡退職金 

生命保険の死亡保険、会社からの死亡退職金・功労金・弔慰金、などがこれに該当します。 

生命保険の場合、被保険者が被相続人の場合は、被相続人の死亡により死亡事由が発生し、死亡保険金が給付されます。この死亡保険金は、民法上は相続財産ではなく、相続人間の遺産分割の対象でもありませんが、相続税法上は相続財産とみなして相続税の課税対象となります。

同様に、会社等から支給される死亡退職金も、民法上は相続財産ではありませんが、相続税法上は相続財産とみなして相続税の課税対象となるものです。

なお、死亡保険金や死亡退職金については、500万円×法定相続人の数の非課税枠があるため、その全額が、みなし相続財産となるものではありません。

(2)生命保険契約に関する権利・定期金に関する権利                 生命保険で、被保険者が被相続人以外の場合は、死亡事由が発生しないので、死亡保険金は給付されません。その代わり、従来、被相続人が支払っていた保険料に対する保険の権利が、相続人に承継されます。その承継された権利は、保険を解約した場合には、解約返戻金となるので、相続財産とみなして相続税の課税財産となります。

また、定期金に関する権利とは、ある期間定期的に金銭を受給できる権利で、これも解約金を受け取ることができる権利なので、相続財産とみなして相続税の課税財産となります。

 

.一定の贈与財産

(1)相続前3年以内の贈与財産

生前贈与は、被相続人が死亡する前に、自身の意思で相続人等に財産を渡すことを言います。

贈与税には、財産をもらう人毎に1年間に110万円の基礎控除があるため、年間で110万円以下であれば、その贈与には課税されず、申告も不要です。そのため、相続税の節税策として大変有効な方法となります。

但し、相続前3年以内に行った贈与に関しては、相続の直前に行なった相続税の回避策とみなされ、その贈与分については、相続財産に加算(持ち戻し)されます。従いまして、この贈与を活用した相続税対策を行うには、早めに開始することをお勧めします。

なお、この相続前3年以内の贈与の相続財産への加算(持ち戻し)の規定は、相続人以外の者への贈与には適用されません。そのため、例えば、相続人でない孫への贈与は、たとえ相続開始前3年以内の贈与であっても、相続財産への加算(持ち戻し)はありません。

贈与税の税率は、相続税の税率よりも格段に高くなっていますので、贈与をする際には慎重に検討する必要があります。実際に、生前贈与により相続税の節税を検討する場合には、専門家によく相談してください。

(2)相続時精算課税制度に係る贈与財産

相続時精算課税制度とは、被相続人から生前に贈与を受けた財産について贈与税を仮払いし、その被相続人の相続時に、仮払いした贈与税を相続税と精算する制度です。

まず、一定の要件のもとに生前贈与を受けた者が、その贈与を受けた時点で、特別控除額2,500万円を超えた分の贈与財産に対して20%の贈与税を、一旦納めます。

そして、その贈与者(被相続人)が亡くなった時に、その贈与財産の贈与時の価額を、相続財産に加算(持ち戻し)して、相続税を計算します。そして、そこから贈与時に収めた贈与税を控除するものです。

この相続時精算課税は、贈与時の財産の価額が、相続時に加算されるため、財産価値が贈与時よりも相続時で上がっている財産については有効ですが、財産価値が下がるような財産については、逆に不利になる可能性があります。

 

【非課税財産】

被相続人の財産には、相続税に課税される課税財産と、課税されない非課税財産があります。お墓などは非課税財産となります。

   非課税財産

    種  類

内  容

墓所・祭具等

墓所・霊廟、祭具及びこれらに準ずるもの

公共事業用財産

宗教・慈善・学術など公益を目的とする事業に供される財産

生命保険金

死亡保険金のうち、500万円×法定相続人の数までの金額

退職手当金

死亡退職金のうち、500万円×法定相続人の数までの金額

国などに寄付した財産

申告期限までに国や特定の公益法人などに寄付した財産

 

【控除できる債務・葬儀費用等】

また、借入金や未払金、葬儀費用などは、債務として相続財産から控除することができます。

相続財産から控除できる債務・葬儀費用等

(1)  相続債務:被相続人が残した債務(借入金、未払公租公課、未払金など)

(2)  葬儀費用

【葬儀費用となるもの】

       ・通夜・本葬式に要した費用

       ・寺院等に対する読経料、お布施など

       ・通夜・本葬式における飲食・接待等に要した費用

     【葬儀費用とならないもの】

       ・初七日、四十九日などの法要・法事のための費用

       ・香典の返礼費用(香典自体が非課税で申告不要のため)

       ・墓碑や墓地の購入費用

相続財産の評価方法

1.土地の評価方法

土地の評価方法には、「路線価方式」と「倍率方式」があります。

(1)路線価方式
路線価方式は、路線価が定められている地域 (概
ね市街地)の評価方法です。

路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。
路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

2)倍率方式

倍率方式は、路線価が定められていない地域(概ね市街地以外)の評価方法です。

倍率方式の土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に、一定の倍率を乗じて計算します。

2.家屋の評価
固定資産税評価額に1.0倍して評価します。
従って、その評価額は固定資産税評価額と同じです。

 3.預貯金の評価

預貯金は、基本的には、相続開始日現在の残高が相続税の評価額となります。

なお、相続開始前3年以内に、被相続人から受けた贈与については、相続開始前3年加算として、相続財産への計上が必要となります。

また、預貯金の名義が被相続人の名義ではなく、配偶者や子供などの名義であったとしても、実質的に被相続人のものである場合は、相続税の課税対象になるので、特に注意が必要です。

相続税節税のための特例 ① 配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が取得した財産の額が、次の金額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税がかからないという制度です。

1億6000万円

配偶者の法定相続分相当額

配偶者の税額軽減は、一般的に、配偶者は、亡くなった被相続人の財産の形成に寄与があったものと考えられるため、配偶者が財産を相続することに恩典を与えるというものです。この特例は、非常に大きい相続税上の恩典となるため、遺産の分割に際しては、この特例を効果的に活用しましょう。

なお、留意点として、配偶者の税額軽減を使う場合には、その次の2次相続(配偶者自身の相続)まで考えて、対応しなければならないケースもあります。

つまり、1次相続では、配偶者の税額軽減により、相続税は少額で済んだが、次の2次相続では配偶者の財産が多額となり、高額の相続税がかかってしまったというケースもあります。

このような場合には、①配偶者に固有の財産がどのくらいあるのか、②配偶者の相続までの間に適切な相続税対策をすることが可能か、などを総合的に判断し、1次相続と2次相続を合計して、最も相続税を少なくするような対応が必要となります。

加えて、配偶者が高齢の場合には、どのような財産を相続させるかということも、よく考える必要があります。

例えば、配偶者の税額軽減の特例を使うために、高齢の配偶者に無理に賃貸アパート等を取得させても、その管理や運営に困ってしまうケースもあります。更に、老人ホームの入居や生活費を確保するために、賃貸アパート等の不動産を売却しようと思っても、その時に高齢の配偶者の意思能力が完全でなければ、売却することもできなくなります。

いろいろと留意する点はありますが、配偶者の税額軽減の特例は、大変効果のある税制上の恩典であることは間違いありません。皆様のご家庭の状況をよく勘案しながら、この配偶者の税額軽減の特例を、効果的に活用していきましょう。

相続税節税のための特例 ② 小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人等の自宅や事業用の敷地について、一定の要件のもと、大幅な減額が認められるものです。

これは、自宅や事業用の敷地に相続税をまともに課税したのでは、居住や事業を継続できなくなってしまう恐れがあるからです。

この特例は、大幅な評価の減額となる可能性があり、また、適用範囲も広いことから『第2の基礎控除』とも呼ばれています。

小規模宅地等の特例には、自宅の敷地に関するものと、事業用の敷地に関するものがありますが、以下では適用件数が最も多い自宅の敷地に関する「特定居住用宅地等」の評価減についてご説明します。

(1)評価の減額

被相続人の自宅の敷地については、330㎡までの面積について80%の減額。

   【特定居住用宅地の計算例】

                      自宅の土地 面積 330㎡  相続税評価額:1億円

 
  

課税価格  1億円 ×(1-80%)=2,000万円 

 

(2)適用要件

 被相続人の配偶者がその土地を取得した場合 

    配偶者が、被相続人の自宅を取得した場合には、無条件で小規模宅地の評価減を受ける     ことができます。

② 被相続人と同居している親族がその土地を取得した場

  同居している親族が、被相続人の自宅を取得した場合には、相続開始の時から、相続税     の申告期限まで、その建物に居住し(居住継続要件)、かつ、その宅地等を保有(保       有継続要件)することが、小規模宅地の評価減の適用要件となります。

③ 被相続人と同居していない親族がその土地を取得した場合

 同居していない親族が、被相続人の自宅を取得した場合には、被相続人に配偶者や同居    していた親族がいない、かつ、その親族が相続開始前3年以内に自己または自己の配偶    者が所有する家屋に居住していない、かつ、その土地を相続税の申告期限まで保有する    ことが、小規模宅地の評価減の適用要件となります。(いわゆる「家なき子」の場合)。

 

(3)老人ホームに入居した場合

最近では、被相続人が死亡する前に、自宅から老人ホームに転居するケースが多く見受けられます。平成25年度の税制改正により、被相続人が老人ホームに転居した場合でも、次の2点の要件を満たせば、被相続人の自宅として認められ、小規模宅地等の評価減が適用できるようになりました。

① 被相続人が、要介護認定要支援認定又は障害支援認定を受け、施設等に入所していた     こと。

② 自宅の建物を、老人ホームに入居後、事業の用(貸付を含む)又は被相続人等以外の居     住の用供していないこと。                          

具体的な相続税の金額(概算)

相続財産の金額が、基礎控除を超える場合、相続税の概算金額は次の通りです。

相続税の計算では、配偶者がいる場合と、配偶者がいない場合とでは、計算方法が異なります。

そのため、①相続人が配偶者と子供の場合、②相続人が子供のみの場合、に分けて記載いたします。

 

 1.相続人が配偶者と子供の場合(法定相続分で相続したものと仮定して試算)

                                単位:万円

財 産 額

子供1人

子供2人

子供3人

子供4人

子供5人

5,000万円

40

10

0

0

0

7,000万円

160

113

80

50

20

8,000万円

235

175

137

100

70

9,000万円

310

240

200

162

125

1億円

385

315

262

225

188

15千万円

920

748

665

587

530

2億円

1,670

1,350

1,217

1,125

1,033

25千万円

2,460

1,985

1,800

1,687

1,595

3億円

3,460

2,860

2,540

2,350

2,243

35千万円

4,460

3,735

3,290

3,100

2,930

    4億円

5,460

4,610

4,155

3,850

3,660

45千万円

6,480

5,493

5,030

4,600

4,410

  5億円

7,605

6,555

5,962

5,500

5,203

 

2.相続人が子供だけの場合

                                  単位:万円

財 産 額

子供1人

子供2人

子供3人

子供4人

子供5人

5,000万円

160

80

20

0

0

7,000万円

480

320

220

160

100

8,000万円

680

470

330

260

200

9,000万円

920

620

480

360

300

1億円

1,220

770

630

490

400

1億5千万円

2,860

1,840

1,440

1,240

1,100

2億円

4,860

3,340

2,460

2,120

1,850

2億5千万円

6,930

4,920

3,960

3,120

2,800

3億円

9,180

6,920

5,460

4,580

3,800

35千万円

11,500

8,920

6,980

6,080

5,200

4億円

14,000

10,920

8,980

7,580

6,700

45千万円

16,500

12,960

10,980

9,080

8,200

5億円

19,000

15,210

12,980

11,040

9,700

 

相続税の申告期限

相続税の申告及び納税は、被相続人の死亡(相続の開始)を知った日の翌日から、10カ以内に行わなければなりません。

10カ月というと、かなり時間があるように思われますが、相続税の納税資金を作るために不動産を売却しなければならない場合などは、期限ギリギリになってしまうケースも多いです。

早目に対応していくことが肝心です。

以下に、相続開始から相続税の申告・納税までのスケジュールを記載します。

 

  被相続人の死亡 --------- 相続の開始

    ・死亡届の提出(7日以内に市区役所に提出)

    ・通夜、葬儀

    ・初七日の法要

    ・四十九日の法要

3カ月以内 ----------  相続の放棄または限定承認(家庭裁判所に申立書等を提出)

   4カ月以内---------- 被相続人にかかる所得税の準確定申告・納付

被相続人の1月1日から死亡日までの所得を申告・納付

    ・相続財産・債務の確定

    ・相続財産の評価

    ・遺言の執行、遺産分割協議(遺言がある場合は遺産分割協議は不要)

    ・遺産分割協議書の作成(遺言がない場合)

    ・相続財産の相続手続(不動産の登記、預貯金などの手続き)

・相続税申告書の作成

 10カ月以内--------相続税申告書の提出・相続税の納税

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